第1条 適用の範囲
本利用規約は、株式会社JALエービーシー(以下「当社」)の提供する携帯電話機等及びその付属品(以下「通信機器」)のレンタルサービスを利用される方(以下「利用者」 )に適用します。
第2条 契約の成立
- 本契約は、利用者が本利用規約及び、ホームページの記載内容を承諾の上、所定の申込用紙に必要事項を記入、もしくはホームページ上で入力し、当社が申込承諾の意思表示を行った時点で成立するものとします。
- 前項に関わらず、当社は在庫不足の事情により、本契約の申込を承諾しない事や申込の内容通りにサービスを提供できない場合もあります。
- 当社は、利用者が当社との本契約に関する料金の支払いについて、支払確認が得られない場合やその他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは、本契約の申込を承諾しないことがあります。
第3条 通信機器および付属品等の貸出、返却
通信機器の貸出、返却は指定された場所(宅配含む)において行われるものとします。
第4条 レンタル期間
- レンタル期間は電話機貸出日から返却日までとします。
- 申込用紙に記入したレンタル期間は、原則として、一切変更はできないものとします。万一、利用者の都合により、申込用紙に記入された出国予定日より遅れて出国した場合や、帰国予定日より早く帰国された場合でも、当社はその差額分を返却いたしません。
※但し、事前にレンタル期間の短縮・延長ともに連絡を受けた場合は、この限りではございません。
- レンタル期間は貸出日から最長90日とします。
第5条 レンタル期間の延長
- 利用者はレンタル期間を延長する場合、レンタル期間終了前にその旨を当社に伝えるものとします。
但し、延長期間分の利用料金は同様に発生します。
- 当社は連絡なくレンタル期間を超えて返却しない場合は、通信機器の回線停止処置を予告無く行うことが出来るものとします。また、同時に使用されたレンタル料金および通話料金は、当社が所定の手続きを行い申込契約にて確認したクレジットカードより決済処理を行うものとします。回線停止後は電話機の利用が出来なくなり、また回線の復帰はできません。
- 返却日に通信機器の返却がない場合は、レンタル期間終了の翌日から返却の日までの延滞料金及びその間に発生した通話料金等をお支払いただきます。
第6条 申込の取り消し
第2条の申込を取り消す場合は、直ちに当社に対しその旨を連絡するものとします。なお、貸出日(受取日)の3日前(当社の休業日に当たる場合は前営業日)以降に取り消す場合は、当社の定めるキャンセル料金(\1,000/台)を申し受けます。
※宅配で受取りを希望する場合は受取日の4日前よりキャンセル料金が発生します。
第7条 料金等
本サービスの料金は、当社の定めるレンタル料金と通話料金からなります。
※その他付加サービス料金においては、別途定めるところによる。
- レンタル料金
当社の指定する料金を適用します。
- 通話料金
@ 発信は電話機の発信ボタンを押した時点から積算されます。
※機材によっては、通話が成立した時点から積算される場合もあります。
A 受信は、通話が成立した時点から積算されます。
iii フリーダイヤルやコレクトコール、コーリングカード等を使用した場合でも、通信機器の使用時間に応じて積算されます。
C 通話時間は携帯電話機のタイマーを読みとり、累積秒数に通話料単価*1を乗じて通話料金を計算 します。通話時間に関し、機材不良または通信障害が認められない場合は当社は利用者からの当社は利用者からの一切の異議申立をお受けできません。また、通話明細書は発行いたしません。 *1 総通話秒数を分換算します(端数切り上げ)
第8条 支払方法
- 本サービス利用により生じた料金は、原則として、当社が申込契約で確認したクレジットカードにより、クレジットカード会社の規定に基づきお支払いいただきます。
- 万一、当社が貸出し契約をしたクレジットカードが利用者の事由により、当該クレジットカード会社の取扱い決済を得られない場合には、利用可能なクレジットカードを指定していただくか、現金でお支払いいただきます。
- 当社指定の空港カウンターで返却の場合は、カウンターにて通話時間を確認し、指定のクレジットカードでお支払いいただきます。
※宅配、及び指定カウンター以外でご返却の場合は、当社にて通話時間を確認し、精算させていただきます。
※原則として1回の精算となりますが、返却の遅延によるレンタル料金ならびに通話料金および、通信機器の補償料金等についてはこの限りではありません。
第9条 料金の変更
本サービスのレンタル料金、通話料金及び補償料金等は、予告なく変更する場合があります。
また、申込契約時(利用規約に同意いただいた際)の料金が適用されます。
第10条 通信機器の管理及び滅失・毀損等
- 利用者は当社指定の用法に従い善良なる管理者の注意義務をもって通信機器および付属品等を利用・保管するものとします。
- 利用者はレンタル期間中に通信機器および付属品等が滅失・毀損した場合、または紛失・盗難にあった場合は直ちにその旨を当社に連絡するものとします。利用者が当社に連絡した日から、当社が所定の手続きを完了するまでの間に発生した通話料金は当該通話が利用者によって行われたか否かを問わず、利用者の負担とします。
- 前項の場合には、利用者は通信機器および付属品等の実質(最大¥50,000)*1を負担するものとします。
但し、安心補償制度適用の場合はこの限りではありません。
*1 但し、衛星携帯電話は当社が別途定めるところによる
第11条 安心補償制度(任意加入)
安心補償制度とは、レンタル期間中に通信機器および付属品等の滅失、毀損*2、紛失、盗難にあった場合にその損害を補償する制度をいいます。
加入の場合は、免責金額 \7000*1を申し受けます。
また、未加入の場合は、本利用規約 第10条3項の通り実質(最大¥50,000)*1を負担いただきます。
*1 但し、衛星携帯電話は当社が別途定めるところによる
*2 毀損とは、貸出できない程度の外傷のある状態を指し、当社の判断によるものとします。
例外事項
機器に発生した損害が以下の各号に定められる事由に起因する場合、安心補償は適用されません。
- 詐欺、横領
- 利用者の故意または重過失
- 戦争、変乱または原子力危機
- 地震、荒天等の天災
第12条 禁止事項
- 利用者は、通信機器に他の物品等を取り付けたり、通信機器の改造、また性能に変更を行ってはなりません。
- 利用者は、通信機器及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入れ、転貸など、当社の通信機器に関わる権利を侵害する行為を行ってはなりません。
第13条 通信機器の利用制限
- 本サービスで利用される通信機器は、当社指定の方式による通信サービスを提供している国及び地域でのみ利用できます。
- 通信機器の利用の際には、以下の各事項に定める制限があります。これらにより利用者が損害を被った場合でも、当社が一切の責任を負わないものとします。
@ 通信機器から、もしくは通信機器への通話は傍受される可能性があること。
A サービスが使用可能な国及び地域においても、電波の届かない場所や、各国の電話会社の事情により、利用できない場合があること。
B 精密機器である通信機器は、注意をもって使用している場合でも、故障することがあること。
第14条 レンタル契約の解約
- 当社は利用者が次の各項目のいずれかに該当したときは、通信による催告をせずに直ちにレンタル契約を解約することが出来るものとします。この場合、当社は通信機器の回線停止処置を行うことが出来ます。
@ 申込書に虚偽の記載が判明したとき
A 利用者の信用状況が著しく悪化したとき
B本利用規約に違反したとき
C通信機器の使用方法ならびに使用目的が公序良俗に照らして適当でないと判断されたとき
- 前項の解約があった場合は、利用者は直ちに通信機器を返却するほか、 解約によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第15条 レンタル契約の変更
第16条 不担保特約
当社は、利用者が通信機器を本来の目的に利用できなかったことにより、利用者及び第三者が被った事故または損害等については、原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、利用者はこれを予め異議なく承諾するものとします。
第17条 合意管轄
本利用規約に関して、当社と利用者の間に争議が発生した場合、訴額の如何に関わらず東京地方裁判所を合意管轄とすることに同意するものとします。
付随:2008年4月1日改訂
株式会社 JALエービーシー