第1条 適用の範囲
第2条 契約の成立
  1. 本契約は、利用者が本利用規約及び、ホームページの記載内容を承諾の上、所定の申込用紙に必要事項を記入、もしくはホームページ上で入力し、当社が申込承諾の意思表示を行った時点で成立するものとします。
  2. 前項に関わらず、当社は在庫不足の事情により、本契約の申込を承諾しない事や申込の内容通りにサービスを提供できない場合もあります。
  3. 当社は、利用者が当社との本契約に関する料金の支払いについて、支払確認が得られない場合やその他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは、本契約の申込を承諾しないことがあります。
第3条 通信機器および付属品等の貸出、返却
第4条 レンタル期間
  1. レンタル期間は電話機貸出日から返却日までとします。
  2. 申込用紙に記入したレンタル期間は、原則として、一切変更はできないものとします。万一、利用者の都合により、申込用紙に記入された出国予定日より遅れて出国した場合や、帰国予定日より早く帰国された場合でも、当社はその差額分を返却いたしません。
    ※但し、事前にレンタル期間の短縮・延長ともに連絡を受けた場合は、この限りではございません。
  3. レンタル期間は貸出日から最長90日とします。
第5条 レンタル期間の延長
  1. 利用者はレンタル期間を延長する場合、レンタル期間終了前にその旨を当社に伝えるものとします。
    但し、延長期間分の利用料金は同様に発生します。
  2. 当社は連絡なくレンタル期間を超えて返却しない場合は、通信機器の回線停止処置を予告無く行うことが出来るものとします。また、同時に使用されたレンタル料金および通話料金は、当社が所定の手続きを行い申込契約にて確認したクレジットカードより決済処理を行うものとします。回線停止後は電話機の利用が出来なくなり、また回線の復帰はできません。
  3. 返却日に通信機器の返却がない場合は、レンタル期間終了の翌日から返却の日までの延滞料金及びその間に発生した通話料金等をお支払いただきます。
第6条 申込の取り消し
第7条 料金等
第8条 支払方法
  1. 本サービス利用により生じた料金は、原則として、当社が申込契約で確認したクレジットカードにより、クレジットカード会社の規定に基づきお支払いいただきます。
  2. 万一、当社が貸出し契約をしたクレジットカードが利用者の事由により、当該クレジットカード会社の取扱い決済を得られない場合には、利用可能なクレジットカードを指定していただくか、現金でお支払いいただきます。
  3. 当社指定の空港カウンターで返却の場合は、カウンターにて通話時間を確認し、指定のクレジットカードでお支払いいただきます。
    ※宅配、及び指定カウンター以外でご返却の場合は、当社にて通話時間を確認し、精算させていただきます。
    ※原則として1回の精算となりますが、返却の遅延によるレンタル料金ならびに通話料金および、通信機器の補償料金等についてはこの限りではありません。
第9条 料金の変更
第10条 通信機器の管理及び滅失・毀損等
  1. 利用者は当社指定の用法に従い善良なる管理者の注意義務をもって通信機器および付属品等を利用・保管するものとします。
  2. 利用者はレンタル期間中に通信機器および付属品等が滅失・毀損した場合、または紛失・盗難にあった場合は直ちにその旨を当社に連絡するものとします。利用者が当社に連絡した日から、当社が所定の手続きを完了するまでの間に発生した通話料金は当該通話が利用者によって行われたか否かを問わず、利用者の負担とします。
  3. 前項の場合には、利用者は通信機器および付属品等の実質(最大¥50,000)*1を負担するものとします。
    但し、安心補償制度適用の場合はこの限りではありません。

  4. *1 但し、衛星携帯電話は当社が別途定めるところによる
第11条 安心補償制度(任意加入)
第12条 禁止事項
  1. 利用者は、通信機器に他の物品等を取り付けたり、通信機器の改造、また性能に変更を行ってはなりません。
  2. 利用者は、通信機器及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入れ、転貸など、当社の通信機器に関わる権利を侵害する行為を行ってはなりません。
第13条 通信機器の利用制限
  1. 本サービスで利用される通信機器は、当社指定の方式による通信サービスを提供している国及び地域でのみ利用できます。
  2. 通信機器の利用の際には、以下の各事項に定める制限があります。これらにより利用者が損害を被った場合でも、当社が一切の責任を負わないものとします。
      @ 通信機器から、もしくは通信機器への通話は傍受される可能性があること。
      A サービスが使用可能な国及び地域においても、電波の届かない場所や、各国の電話会社の事情により、利用できない場合があること。
      B 精密機器である通信機器は、注意をもって使用している場合でも、故障することがあること。
第14条 レンタル契約の解約
  1. 当社は利用者が次の各項目のいずれかに該当したときは、通信による催告をせずに直ちにレンタル契約を解約することが出来るものとします。この場合、当社は通信機器の回線停止処置を行うことが出来ます。
      @ 申込書に虚偽の記載が判明したとき
      A 利用者の信用状況が著しく悪化したとき
      B本利用規約に違反したとき
      C通信機器の使用方法ならびに使用目的が公序良俗に照らして適当でないと判断されたとき
  2. 前項の解約があった場合は、利用者は直ちに通信機器を返却するほか、 解約によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第15条 レンタル契約の変更
第16条 不担保特約
第17条 合意管轄

付随:2008年4月1日改訂
株式会社 JALエービーシー